ごあいさつ
はじめまして。司法書士の野間沙織です。
数ある司法書士事務所のホームページの中から、当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
これまで、さまざまなご縁から、不動産登記案件を始め、相続・遺言、遺産承継業務、債権譲渡・動産譲渡の登記、成年後見、未成年後見、家族信託(民事信託)、商業登記、債務整理、債権回収、調停手続き、裁判手続き、行政機関での司法書士相談、終活セミナーでの講師、予備校のアドバイザーなど、多種多様の業務に携わってきました。
そんな実務経験が10年以上の女性司法書士が、豊富な実務経験とノウハウを駆使して、手続きのご説明や提案をさせていただきます。得意分野は、相続手続き・不動産登記・裁判書類作成業務全般です。
当事務所では、案件は直接司法書士が担当し、お客様一人ひとりにあった最適なサービスを提供いたします。ご依頼いただいた後の進捗状況の報告やご不明な点への回答も司法書士が行いますので安心してお任せください。
また、他の専門家(弁護士、土地家屋調査士、税理士、行政書士、不動産業者、葬儀社等)の方々とのネットワークにより、様々なお悩みに対応できる体制も整えております。
選んでくださったお客様の期待に応えられるよう、全力でサポートをさせていただきます。
事務所の案内
事務所名 | 野間さおり司法書士事務所 |
代表司法書士 | 司法書士 野間沙織 【所属 愛媛県司法書士会】 登録番号第589号 簡裁訴訟代理関係業務認定 認定番号第1124006号 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートえひめ支部会員 松山市固定資産評価審査委員 日本司法支援センター 「法テラス」契約司法書士 家族信託専門士(一般社団法人家族信託普及協会) 相続アドバイザー(NPO法人相続アドバイザー協議会) 終活カウンセラー(一般社団法人終活カウンセラー協会) |
事務所所在地 | 〒791-1136 愛媛県松山市上野町甲1番地5 |
電話番号 | 089-963-8800 |
FAX番号 | 089-903-1260 |
営業時間 | 平日(月~金)9:00~17:30 |
休業日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
業務内容
相続に関する業務
相続登記・遺産承継業務・相続放棄・戸籍収集・遺産分割協議書作成・相続関係説明図の作成・自筆証書遺言の検認手続き・不在者財産管理人の選任申立て・遺産分割調停の申立てなど
ご家族の方が亡くなられた際には、その大切な遺産について、相続人の名義に変更する必要があります。司法書士は、相続による不動産の名義変更の登記申請や、これに付随する業務として、相続人の調査、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。
また、財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない相続放棄手続き、相続人の中に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立て、相続人の中に行方不明者がいる場合の不在者の財産管理人の選任申立て、相続で争いになってしまった場合の遺産分割調停の申立てなどに必要となる家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
さらに、自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う遺言書の検認申立て、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任する手続に関する書類の作成も行います。
終活・遺言に関する業務
公正証書遺言書の作成支援・生前贈与・死因贈与・任意後見公正証書の作成(見守り契約・死後事務委任契約)支援・尊厳死宣言証書の作成支援など
遺言書を作成したいけれど、どのように書いたらいいか分からない…という方には、法律的な観点からアドバイスをさせていただき遺言書作成の支援をさせていただきます。子どもに不動産を贈与しておきたい方は、贈与登記の申請をお手伝いさせていただきます。自分が認知症になってしまったら、頼れる人がいない!という方には、判断能力があるうちに後見人を決めておく、任意後見公正証書作成のお手伝いをさせていただきます。亡くなった後の葬儀・納骨などを任せられる死後事務委任契約や、お元気なうちから月に一度電話または訪問により法律的な相談ができる見守り契約なども併せて契約することができます。
不動産登記に関する業務
土地を売買したり、子供や孫に贈与したときの所有権移転登記、親が死亡して不動産を相続したときの所有権移転登記、離婚して不動産を財産分与したときの所有権移転登記、建物を建てたときの所有権保存登記、住所や氏名が変わったときの住所氏名の変更登記、銀行でローンを組んでお金を借りたときの抵当権設定登記、銀行のローンを返済したときの抵当権抹消登記などの不動産登記を代理で申請いたします。
成年後見(法定後見)に関する業務
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し本人を支援する支援者を選任するものです。
司法書士は、後見制度の支援を全般的に行っています。
具体的には、相談から家庭裁判所に提出する申立書類等の作成のほか、司法書士が後見人、保佐人、補助人となることも多くあります。
家族信託(民事信託)に関する業務
家族信託(民事信託)は、自分が元気で判断能力があるうちに、信頼できる家族に自分の大切な特定の財産(信託財産)を託す、という制度です。財産を託す方を「委託者」、財産を託される方(管理する方)を「受託者」、信託財産から利益を受ける方を「受益者」と言います。
ゆくゆくは施設に入りたいけど、その場合は自宅を売却して施設入所費用に充てたいなどの希望がある場合や、障がいを持つ子どもの将来の生活保障にも家族信託(民事信託)は有効です。家族会議を重ねて、家族信託契約書の原案を作成したり、不動産を信託財産とする場合の信託登記を申請したり、信託口口座開設のお手伝いなどをさせていただきます。
商業登記に関する業務
会社・法人は、一定の事項について法務局で登記申請をすることが義務付けられています。その会社・法人と取引しようとしている第三者に対し、どのような会社・法人であるかを示すことにより取引をより安全・円滑に行うためです。
司法書士は、会社・法人を新しく立ち上げる際には定款作成、定款認証、設立登記を、役員(代表取締役・取締役・監査役など)に変更があった場合には、議事録作成、役員変更登記を代理で行います。その他、商号変更、本店移転、目的変更、増資、解散など、登記事項に変更があった場合は、一定の期間内に申請をしないと過料に処せられますので、お早めに司法書士へご相談ください。
料金案内
当事務所では、お客様から納得してご依頼をいただけるよう、適正な価格を設定しております。
お客様に気軽にご依頼をいただくため、下記に料金の目安を記載しておりますが、事件の難易度や早急度等により異なります。詳しくお知りになりたい方は、当事務所(TEL:089-963-8800)へ遠慮なくご予約のお問合わせをください。相談(初回無料)の上、お見積り(無料)をさせていただきます。
司法書士料金の目安(消費税込み)
※なお、上記料金である当事務所の費用とは別に、実費分(登録免許税・戸籍謄本などの費用・郵送料等の必要経費)が必要となります。
よくある質問
A.はい、可能です。ご希望の場合はその旨ご連絡ください。見積もりにあたって必要な資料がある場合はお伝えします。
Q.予約をせずに事務所に相談に行ってもよいでしょうか。
A.司法書士が外出している場合や他のお客様との面談等が入っている場合がありますので、事前にお電話(Tel:089-963-8800)にてご予約をお取りください。
Q.土日祝日の相談は可能でしょうか。
A.事前にご連絡をいただけましたら、可能な限り対応をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
Q.事務所に相談に行くのが難しいのですが、自宅や職場、施設などに来てもらうことはできますか。
A.事前にご予約をいただければ、出張も承っております。訪問先によっては、日当交通費をいただく場合がございます。
Q.相談の際に、どんなものを持参したらいいでしょうか。
A.相談内容により異なります。ご予約時にお電話にてお問い合わせください。最初のご相談時には、すべての書類が揃わなくてもかまいません。ご安心ください。
契約をされる際には、本人確認書類(運転免許証等)と認印(シャチハタ以外)が必要となります。
Q.駐車場はありますか?
A.はい、ございます。お車でお越しの際はご利用ください。
Q.対応エリアを教えてください。
A.当事務所は、松山市、伊予郡砥部町を起点として、愛媛県内全域を対応エリアとさせていただいております。
もちろん、面談が可能である限り、愛媛県外のお客様も大歓迎です。
アクセス
野間さおり司法書士事務所のある愛媛県松山市上野町は、愛媛県松山市の南部に位置する荏原エリアにあります。えひめこどもの城や愛媛県総合運動公園が近く、寺院や古墳なども多い、自然に恵まれたのどかな歴史と文化の町です。
車 | 松山ICから車で15分程度 |
駐車場 | あり |
対応エリア
松山市、砥部町、東温市、西予市、伊予市、今治市、大洲市、松前町、八幡浜市、宇和島市、久万高原町、内子町、西条市、新居浜市、愛南町、松野町、鬼北町、伊方町、四国中央市、上島町 愛媛県全域ご対応させていただきます。 |
|
愛媛県イメージアップキャラクターみきゃん 許諾番号504005
愛媛県イメージアップキャラクターみきゃん 許諾番号504005